体系的理解の重要性
体系的に理解していないと失点するときがあります。
宅建業の「取引」ないしは「取引態様」の理解は、宅建業法を通じて訊かれる可能性のある論点です。
たとえば、自己の不動産を貸す場合、借主に重説をする必要はありません。
あるいは、地主から土地を借りる場合に、地主に37条書面を交付する必要はありません。
これら「自ら貸借」は、宅建業の「取引」にはあたりませんので、業法35条や37条の規定が適用されないからです。
単純で当たり前の知識ですが、他の知識とあわせて訊かれるとかなり多くの受験生が間違えます。
あらかじめ、典型パターンはおさえておく必要があります。
以下の動画で、この点言及しています。
注意して学習しておくべきところです。
簡単な論点だと思って甘く見ていると、本試験会場で失点するところです。
≪参考動画≫
『広告開始時期・契約締結時期の制限』宅建業法【#018】宅建士講座2015
なお、上記の「取引」が体系的に理解できていない方は、早急に手当てをしておく必要があります。
業法で学習する最初の論点ですので、学習方法自体が上手くいっていない可能性があります。
今一度、基本に立ち返りましょう。
まだ時間はあります。基本こそおろそかにしないで、がんばってください。
以下の動画で体系的に説明しています。
必ず、復習しておきましょう。
≪参考動画≫
体験講座【宅建渋谷会】ヴィンテージ・ミニマム宅建業法編【改訂版】【#021】宅建士講座2015