20宅建改正6 民法「消滅時効の援用」

#241【改正6】「民法〈消滅時効の援用〉」【宅建動画の渋谷会】佐伯竜PDF

消滅時効の援用権者については、事案ごと覚えましょう。

事案で訊かれた場合にアドバンテージが取れます。

物上保証人、抵当不動産の第三取得者といった名称を事案のなかで使えるように。

★祝12,800【’20宅建 改正6】「民法〈消滅時効の援用〉」 ≪#241≫

migitenotora posted at 2020-8-22 Category: 未分類