YouTube動画『免許の取消し等に伴う取引の結了』
『免許の取消し等に伴う取引の結了』佐伯竜
免許の効力が失われた場合でも、一定の者は、当該宅建業者が【免許の効力が失われる前に締結した取引を結了する目的の範囲内】では、なお宅建業者とみなされます。
業法のテキストの中でもこの言葉は理解しにくい部分です。
こういった言い回しをしっかりと自分の言葉で理解していますか?
そういった基本的な学習が後々点差になってあらわれてきます。
では、【免許の効力が失われる前に締結した取引を結了する目的の範囲内】とは何かというと、つまり免許失効前の契約については失効後も依然残務処理をしてもかまわない、ということです。
この規定は、免許が効力を失った後でも、それ以前に締結していた契約に基づく物件の引渡し・債務の履行・代金の取立て等を認めたもので、これは消費者を保護するためであり、新たな宅建業の取引を認めるものではありません。
しっかりと言葉を理解して、出題される知識を確認しておいてください。
あいまいな方は、動画をご覧ください。