『営業保証金:供託⇒届出⇒業務開始』メルマガ≪佐伯の宅建≫2015.07.17
『営業保証金:供託⇒届出⇒業務開始』佐伯竜
宅建業者は、免許を取った後、営業保証金を供託して、さらにその届出をした後で、事業を開始することができます。
また、開業後従たる事務所(支店)を増やす場合、支店分の供託をして、さらにその届出をした後で、業務を開始することができます。
つまり、営業保証金の場合、最初の開業のときも、支店を増やすときも、手続きの流れは同じということになります。
ここを明確に覚えておいてください。
なぜなら、弁済業務保証金制度の場合、この手続きの流れが異なるからです。
ここは、比較をしつつおさえておかないと間違いやすいところです。
まずは、営業保証金の体系を一つにまとめておさえておいてください。
あとあと効いてきます。
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営業保証金は弁済業務保証金と比較をしつつ学習する必要があります。
比較するには各項目をコンパクトにまとめておくことが有益です。
「ひとまとめにできるところは、ひとまとめにしましょう。」