H28改正点①≪建基法≫老人ホーム等の容積率の特例【#106】【#107】【#108】【#109】
【再生リスト】H28改正点①『老人ホーム等の容積率の特例』
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今回の講義では、今年出題可能性の高い改正点を扱います。
建築基準法の「老人ホーム等の容積率の特例」です。
まずは、改正の要点と今年どういう形で出題されるか、「出題予想」を考察しています。
(要点)
延べ面積には、建築物の地階の『住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分』の床面積(住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1まで)は、算入しない。
★H28改正点①★出題予想!≪建基法≫「老人ホーム等の容積率の特例」その1【#106】宅建動画の渋谷会2016
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「その2」では、「老人ホーム等の容積率の特例」の内容についてお話しています。
内容まで突っ込んで出題される可能性は低いところですが、一応講義しておきます。
計算問題が出題されるわけではありませんが、「全体の合計の3分の1までは算入しない。」という、数字部分を正確に押さえておきましょう。
★H28改正点①★一応理解しておく≪建基法≫「老人ホーム等の容積率の特例」その2【#107】宅建動画の渋谷会2016
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つづいて「その3」では、今回の改正点と関連する論点についてもお話しています。
「容積率の特例」として、同じ項目のお話です。
しっかり区別して混同しないようにしておいてください。
ちなみに、「昇降機の昇降路」については、昨年の改正点として平成27年度にすでに出題されています。
★H28改正点①★関連論点「容積率の特例」≪建基法≫「老人ホーム等の容積率の特例」その3【#108】宅建動画の渋谷会2016