H28改正点①≪建基法≫老人ホーム等の容積率の特例【#106】【#107】【#108】【#109】

#106「【H28改正】老人ホーム等の容積率の特例」pdf

【再生リスト】H28改正点①『老人ホーム等の容積率の特例』

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今回の講義では、今年出題可能性の高い改正点を扱います。

建築基準法の「老人ホーム等の容積率の特例」です。

まずは、改正の要点と今年どういう形で出題されるか、「出題予想」を考察しています。

 

(要点)

延べ面積には、建築物の地階の『住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分』の床面積(住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1まで)は、算入しない。

 

★H28改正点①★出題予想!≪建基法≫「老人ホーム等の容積率の特例」その1【#106】宅建動画の渋谷会2016

 

「その2」では、「老人ホーム等の容積率の特例」の内容についてお話しています。

内容まで突っ込んで出題される可能性は低いところですが、一応講義しておきます。

計算問題が出題されるわけではありませんが、「全体の合計の3分の1までは算入しない。」という、数字部分を正確に押さえておきましょう。

★H28改正点①★一応理解しておく≪建基法≫「老人ホーム等の容積率の特例」その2【#107】宅建動画の渋谷会2016

つづいて「その3」では、今回の改正点と関連する論点についてもお話しています。

「容積率の特例」として、同じ項目のお話です。

しっかり区別して混同しないようにしておいてください。

ちなみに、「昇降機の昇降路」については、昨年の改正点として平成27年度にすでに出題されています。

★H28改正点①★関連論点「容積率の特例」≪建基法≫「老人ホーム等の容積率の特例」その3【#108】宅建動画の渋谷会2016

migitenotora posted at 2016-8-6 Category: 未分類