★祝1200★H29改正①宅建業法「重要事項の説明」
★祝1200★【改正①】宅建業法「重要事項の説明」【#143】【宅建動画の渋谷会】佐伯竜PDF
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いつもご視聴ありがとうございます。
登録者数1200を記念しまして、重要な法改正について特別講義を収録しました。
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今年は宅建業法に改正点があります。
H29年4月1日施行期日の改正宅建業法は本年度の試験範囲に入りますので、注意してチェックしていきましょう。
その中でも「重要事項の説明」の改正については、学習の初期段階に押さえておきたいところです。
今回早めにリリースしますので、なるべく早めに理解しておいてください。
難しいところではありませんが出題の仕方によっては点差が付く論点です。
動画で確認しておいてください。
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【H29改正①】宅建業法「重要事項の説明」【#143】【宅建動画の渋谷会】佐伯竜
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【改正】
不動産取引において宅建業者が物件の取得者となる場合、重要事項の説明については、説明を要せず35条書面の交付のみで足りることとなりました。
すなわち、業者が取得者となる場合、宅建士の説明は不要です。
なお、この場合35条書面の作成において宅建士の記名押印が必要です。